2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
で、ガソリンスタンドの方は特別徴収義務者としてそれを預かって地方に納税をするという位置付けになっているためでございます。 これに対しまして、ガソリン税ですとか酒税ですとかたばこ税のような庫出課税を行っております個別間接税におきましては、この個別間接税が実際に消費者に販売されるときの価格の原価としてその販売価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。
で、ガソリンスタンドの方は特別徴収義務者としてそれを預かって地方に納税をするという位置付けになっているためでございます。 これに対しまして、ガソリン税ですとか酒税ですとかたばこ税のような庫出課税を行っております個別間接税におきましては、この個別間接税が実際に消費者に販売されるときの価格の原価としてその販売価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。
この現年課税化でございますけれども、税制抜本改革法、平成二十四年でございますけれども、ここで、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ検討するという検討事項が盛り込まれておりますので、私どもといたしましては、学識経験者、企業、地方団体等を構成員といたします個人住民税検討会において検討を行っているところでございます。
他国においてもオンチケット方式での徴収は事例がございますし、徴収と納付において他国と同様の枠組みを活用することで、航空会社はお客様に御負担を強いることなく、特別徴収義務者として役割を果たすことができるのではないかと考えております。 最後に、航空業界として政府にお願いしたい点を一点申し上げます。それは、税の導入に関する周知を十分に行っていただきたいということです。
これ自体は簡便だと考えておりますが、これを特別徴収義務者にやってもらうという、そういう認識はございます。
○大塚耕平君 大臣、これは副総理としての大臣にお願いしますが、今日は国交省は来ていただいていないので、今、主税局長からはこういう、今のような御説明があったんですが、特別徴収義務者側は、あっという間にこの税の仕組みが決まって、何か本当に自分たちはそれについて同意をしたという余り自覚がないという話も伝わってきているんですが、一体国交省は、どういう手順で、どういう会合を経てこの特別徴収義務者のこの法案の仕組
○大塚耕平君 そうすると、今回この徴税方法として、いただいた資料だと、国内事業者、これは特別徴収義務者として、国内の航空会社や旅行会社を特別徴収義務者としているんですが、このやり方が徴税コストが低いという理解でよろしいでしょうか。
特別徴収義務者でございます。
市区町村及び個人番号関係事務者である特別徴収義務者に対しては、マイナンバー法に基づきまして所要の安全管理措置を講じることが義務付けられております。また、個人情報保護委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針としてガイドラインを示しております。
特別徴収義務者用の税額通知にマイナンバーを記載することによりまして、例えば翌年以降の地方税手続でマイナンバーの確認事務等が容易になるなど、事務の効率化の面で事業者にメリットがあると考えられ、マイナンバーの円滑な運用に資すると考えております。
個人住民税につきましては、公平公正な課税や課税事務の効率化を図るため、特別徴収義務者と市区町村との間で正確なマイナンバーを共有するよう、平成二十九年度の課税から、特別徴収義務者用の特別徴収税額通知にマイナンバーを記載することといたしております。
先ほど御指摘があったとおり、給与支払い報告書は本年五月に市区町村から特別徴収義務者に対して送付されます税額通知の基礎となりますので、市区町村及び同協議会においては課税実務に影響が生じないように速やかな対応に努めていただきたいと考えているところでございます。
マイナンバー、今御紹介がありました特別徴収義務者の方に、課税当局であります市区町村の方から今回通知をされるということになってくるわけですが、そのマイナンバーの取り扱いをめぐりまして、これは番号法、そしてそれに基づきますガイドラインがございますが、そういったいわば責務をしっかり果たす必要があるわけでございまして、その点について不安をお持ちのお声があるというふうに承知しているところでございます。
○林崎政府参考人 まず、今回の特別徴収義務者につきましてでございますけれども、これまでも、課税当局であります市区町村と一体となって賦課徴収等の事務を行う中で、個人情報の適切な管理に努めてきていただいている、こういうこれまでの経験というのがまず一つございます。
それから、今の御懸念、るるあろうかと思いますけれども、そういった意味で、特別徴収義務者用の特別徴収税額通知へのマイナンバーの記載につきまして、特別徴収義務者及び市区町村に対しまして、私どもとしても、引き続き、制度の趣旨を丁寧に説明するとともに、この五月の事務の実施に向けて、御理解と御協力を求めてまいりたいと考えているところでございます。
ただ、給料の特別徴収義務の件に関しましては法人ベースで国税庁はしっかり押さえておりますので、我々はそのデータをいただきまして厚生年金の未適用事業所の加入指導に使わせていただいております。 このように、市町村、それから国税庁、それぞれ持っているデータありますので、その特性を最大限に生かしながら年金機構の業務の効率化にこのように努めていきたいと、このように考えております。
地方税の電子化は、納税者や特別徴収義務者の利便性の向上や税務事務の効率化の観点から極めて重要であり、このため、平成十七年一月に、地方税共同電子申告システムであるeLTAXを稼働いたしまして、推進を図ってきたところでございます。現在、このシステムを使いまして、電子申告等の受付サービス、年金からの特別徴収等のサービスを利用することが可能となっております。
ところが、実際は、特別徴収義務者という中に入っている企業の人の手間が大変なんですよね。 しかし、そうはいっても、マイナンバーは始めて、ICTもこれだけ進んで、しかもその所管の総務省が住民税も所管しているわけで、私はこれを現年課税に改めるべきだと思いますが、まず事務方が答えて、大臣、お願いします。
そして、所得税の課税資料を活用することにより、個人住民税の調査事務の簡素化、効率化が図られるほか、特別徴収義務者も毎月確定した税額を徴収すればよく、所得税のような年末調整は不要となるなど、納税の事務負担に配慮した、これが導入のそもそもの理由といいましょうか、もとであります。
○河野政府参考人 システムを相当大きくいじるということでございますので、これは地方団体の側もございますし、それから今の特別徴収義務者、源泉徴収を行う方もございます。ただ、具体的な、どのぐらいのコストがかかるかということは試算はいたしておりませんけれども、かなりのコストがかかることは間違いないだろうというふうに思っております。
ただ、最初に申し上げましたけれども、現在の仕組みというのは、特別徴収義務者のサイドから見ても、地方団体の側から見ても、納税義務者の側から見ても、事務負担の軽減という意味ではかなりメリットのある制度でもございます。その中で、例えば特別徴収義務者、現年課税化すれば源泉徴収義務者ということになるわけでございますけれども、その方々の意見を若干聞き取ってみましても、やはり現状でも事務負担が非常に大変だと。
○政府参考人(佐藤文俊君) 所得課税に関しましては、おっしゃるとおり、特別徴収義務者などから給与支払報告書の提出を受けたり、あるいは国税の確定申告のデータを使って地方の個人住民税の賦課をしております。
それで、冒頭委員がおっしゃったのは非常に大切な問題で、例えば地方税について言うと、事業主が特別徴収義務者になっていますね。要するに、国の税金の支払代行人になっています。これ、何の手数料も払われないですね。
また、軽油引取税に関しましても、特別徴収義務者から分けてもらっている独立系のガソリンスタンドにおきましては同様の問題が発生します。このため、本法案に関しましては、平成二十一年三月三十一日限り揮発油税等の暫定税率が廃止されることとなる場合における税額の調整措置の実施を政府及び都道府県に義務付けることにしております。
また一方では、現在の仕組みのもとでは特別徴収義務者の方が年末調整を行わない仕組みになっておりますけれども、現年課税方式にいたしますと新たにこうした年末調整が必要になってまいりますし、それから納税者の方も、所得税の確定申告とは別の申告というのは要らないことになっているわけでありますけれども、現年所得課税方式に移行すれば、そうした住民税についての申告を行う必要が出てくるといった課題もあるところでございます
それに加えてやっぱり特別徴収義務者、いろいろと源泉徴収のような形で取っていただいて、そこら辺の問題というのもありますので、そういう意味で、理論面、実務面から課題があるというところが今私どもの認識でございます。
それと、給与支払い者、つまり特別徴収義務者の事務負担も、これは確かに大きくなります。そういう実務的な問題もやはりあるんだと思います。そこで、現行の個人住民税では前年の所得を基礎としてということに、それこそセカンドベスト、ファーストベストじゃないけれどもということになっているんだと思います。
ただ、しかしながら、十分御承知かと思いますけれども、大きな部分を占めておりますいわゆる特別徴収、源泉徴収ということでございますけれども、の場合には、それぞれ特別徴収義務者であります、会社等の給与支払者にその税額、現在であれば前年所得に応じまして月々に徴収をしていただく税額まで御連絡をして、それで徴収をしていただいているというのが実態でございますけれども、現年課税になりますと、それを今の国税の所得税と